レンタルお申し込みをする前に必ずお読み下さい。
レンタル規約
■機材の故障について
・お客様にお貸し出しします機材は、整備、点検の上、出庫いたします。万が一動作不備やご不明な点が生じた場合、ご連絡頂ければ対応いたします。?お取替えが必要な場合、同じレンタル機材又は、同等クラスの代替品をご用意いたします。
・ご使用中の故障につきましては、機材確認(使用方法の誤りを除く)の後レンタル料金の一部、または全額をご返金させていただきます。?それ以外の責務は負いかねますので、予めご了承ください。
■レンタル商品お引渡しに際して
・レンタル機材お引渡しの際に、お客様の身分証明書ご提示と、ご利用代金をお支払いいただきます。
・同時にレンタル商品受領書をご確認の上、レンタル機材受領のご署名をいただきます。
■ご来店によるレンタル機材受け渡しの場合に必要なもの
・お取引方法【現金の場合】 事前申込書+受領書へのご記入
・お取引方法【請求書の場合】 事前申込書+受領書へのご記入
※請求書法人様のみとさせていただきます。また、事前に法人登録が必要です。法人登録用紙のご請求はお問い合せ下さい。
■配送によるレンタル商品受け渡しの場合に必要なもの
・お取引方法【現金の場合】事前申込書+ 受領書へのご記入
・お取引方法【請求書の場合】事前申込書+ 受領書へのご記入
※請求書法人様のみとさせていただきます。また、事前に法人登録が必要です。法人登録用紙のご請求はお問い合せ下さい。
ご返却の延長・延滞について?延長のお申し込み時点に再度レンタルスケジュールを調整いたします。ご返却の延長、延滞について返却ご予定日の延長をご希望のお客様は、お電話にてご連絡ください。
ご連絡なくご返却予定日を過ぎて、レンタル機材のご返却がない場合は、ご利用機材の本番目のレンタル料を延滞料金としてご請求いたします。
■キャンセルについて
キャンセルについてお引渡し1日前からキャンセル費用が発生いたします。
※レンタル利用日ではなく、商品お引渡し日が基準になります。
■お引渡し前日のキャンセル・・・契約料金の30%
■お引渡し当日のキャンセル・・・契約料金の90%
レンタル約款
1条(総則)
お客様(以下「賃借人」)と有限会社バスタ(以下「賃貸人」)との間で成立する賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、別に契約書類を作成しない場合には以下の条文を適用します。
2条(レンタル期間)
レンタル期間は賃貸人が賃借人に対して承認した期間とする。
レンタル期間はレンタル物件を賃借人に対して引き渡しをした日より起算する。
3条(レンタル料金)
賃借人は賃貸人が発行するレンタル料金及び付随する料金(運送経費、消費税等)を賃貸人に支払います。
4条(注文契約の取り消し)
賃借人が賃貸人にレンタル物件の申し込みをし、賃貸人がこれを承諾し確認書を交付した後、撤回が合った場合は賃借人は賃貸人に対して、所定のキャンセル料を支払うものとする。(レンタル開始1日前:レンタル料金の30%・レンタル開始当日:レンタル料金の90%)
5条(レンタル期間の延長)
賃借人よりレンタル期間の延長の申し入れが合った場合、賃貸人が承諾した場合のみ延長できるものとする。
6条(担保責任)
賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的の適合性については担保し ません。レンタル期間中賃借人の責任によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、賃貸人は交換又は修理のために使 用が妨げられた期間のレンタル料を日割り計算により減額する場合があります。賃貸人は前項に定める以外の責任を一切負いません。また修理取り替えに過大な 費用時間を要する場合は賃貸人はレンタル契約を解除できる。
7条(レンタル物件の使用、保管)
賃借人はレンタル物件を善良な館留社の注意をもって使用し、保管、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとする。
8条(レンタル物件の減失・破損)
レンタル物件が賃借人の責による事由によりレンタル物件を紛失、破損した場合、又は賃借人が賃貸人のレンタル物件に対する所有権を侵害した場合 は、賃貸人は賃借人に対して紛失したレンタル物件の新品購入代金相当額、損傷したレンタル物件の修理代金又は所有権侵害によって賃貸人が被った一切の損害 額を賠償します。
9条(レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約、その他の理由によりレンタル契約が終了した時点で、賃借人は直ちに賃貸人の指定する場所に変換するものとする。賃借人が前項の義務を怠った場合はレンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までレンタル相当額を支払うものとする。
10条(支払い延滞損害金)
賃借人がレンタル規約に基づく金銭債務の支払いを延滞した場合、賃借人は賃貸人に対して支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
11条(裁判管轄)
レンタル契約の紛争は、当社本店の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とすることに合意します。
本件に関するお問い合わせは、(有)バスタ Tel 03-6457-7099までお申し出下さい。
Copyright © Basta Inc. All Rights Reserved.